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プール監視員の道
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大和市の幼稚園プール死亡事故の概要

平成23年(2011年) 神奈川県大和市の幼稚園プールで園児が死亡。
 元教諭について業務上過失致死罪に問われる一方、
  施設管理者であった元園長は無罪。
 幼稚園プールの安全管理について明確な基準がないことが問題となりました。
大和市の幼稚園プール死亡事故の概要
 本件の事故では消費者庁の調査報告書においても新任教諭の事前教育(危険より、未然防止教育)の不足、新任教諭への配慮の不足を指摘。
 しかしながら、管理者である元幼稚園園長に対して平成27年3月31日(4月14日確定)に無罪判決としなりました。
 管理者の責任について、文部科学省・国土交通省などの「安全標準指針」には学校や体育施設の遊泳用プールが対象であり、幼稚園の水遊び用プールは含まれていなかった。同標準指針に照らしても一人で監視行為を行うことについて明確な基準がなく、幼稚園管理者に要求される基準を逸脱していないと判断された。

<事故発生状況>
・発生日時
 平成23年7月11日11時48分ごろ
・発生場所
 神奈川県大和市の幼稚園プール
・プールの概要及び状況
 楕円(だえん)形屋内プール(直径約4・5メートル、水深約20センチ) 園児11人
・監視体制
 担任の幼稚園教諭(同年4月に採用された新任教諭)1名
・発生時の状況
 担任の幼稚園教諭がプール活動を終えるために遊具を整頓する短い時間(30秒程度)に発生。別のクラスの園児にシャワーを浴びせていた教諭が発見した。
・溺水者
 3歳 男児
・容体等
 プールに浮かんでいる男児を発見。プールから引き上げ、園医(クリニック)に運んだ後、救急搬送。午後2時02 分に死亡が確認。


<事故後の経過>
・平成29年4月13日 横浜地栽:学園、元学園長、元担任に約6300万円の損害賠償判決。元園長の過失を否定。元担任について、「園児を監視して、安全配慮の義務を行った」と認定。学園の使用者責任を認めた。
・平成26年3月24日 業務上過失致死罪により元新任教諭への罰金50万円が確定。
・平成26年6月18日 両親が幼稚園側を提訴 当時の元園長ら4人に対して総額約7400万円の損害賠償請求。
・平成27年3月31日 元園長の無罪判決。
・平成27年4月14日 横浜地検が控訴断念。無罪判決が確定。


参考資料:
消費者庁ホーム > 政策 > 審議会・研究会 > 消費者安全調査委員会 > 報告書/経過報告/評価書 > 平成23年7月11日に神奈川県内の幼稚園で発生したプール事故
消費者安全法第23条第1項に基づく事故等原因調査報告書
-平成23年7月11日に神奈川県内の幼稚園で発生したプール事故-
 概要[PDF:795KB](平成26年7月28日)
 本文[PDF:1.2MB](平成26年6月20日)

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