プール監視業務については、
安全管理に直結するような法律による規制がなく、
運営者の裁量に委ねられています。
プールにおける悲惨な事故報道を目にしたことのある人は多いでしょう。
しかしながら、現在のところプール監視について具体的な法規制はなく、その安全管理は運営者側の判断により行われています。
これにより、プールの安全管理に関する認識について、運営団体等により非常に大きな開きがあります。
その中、平成24年6月に警察庁より出された通知により、(外注により実施している)プール監視業務は警備業に当るという解釈が示され現在に至ります。
平成24年6月の通知は、プール監視業務を外部に委託して実施している場合に限り、受託者は警備業法による規制のもとで業務を実施しなければなりません。
しかし、警備業法に定める業務内容とプール監視の業務における実態の開きは大きく、プールの安全管理に直接つながるものではありません。
・平成24年6月25日 警察庁生活安全局生活安全企画課犯罪抑止対策室長からのQ&Aより抜粋
・プール監視業務が警備業の主な理由
施設において、事故等の発生を防止する行為。
事故等の発生し際して拡大を防止措置。
他人の需要に応じて行う営業行為に該当するため、警備業法の警備業務の定義に該当する。これにより、実施には警備業に認定が必要。
・警備業の認定が不要な場合
・プール管理者が自ら行う場合。
・ボランティア。PTAなどの場合。
・指定管理者制度による指定管理者が行う場合
・その他、警備業の認定が不要な場合。
監視行為による事故の防止を主目的としない、指導員が合わせて救助等活動を行う場合。
・海水浴場の監視行為に関する解釈について
海水浴場は警察庁より警備業法第2条1号(施設警備)に該当する施設性が乏しい事、また、社会的必要性が認められないことを理由に警備業務に当らない。という解釈が示されています。
但し、内容によって警備業法第2条2号(雑踏警備)に該当する行為であれば、警備業法に該当する場合があると解釈されています。この場合の雑踏警備とは、監視行為に合わせ人員整理等の行為により事故の発生を防止する行為が該当すると思われます。
なお、前述の警備業法第2条1号(施設警備)に当たらない解釈については、日本ライフセービング協会でも紹介されています。
詳しくは(外部リンク):日本ライフセービング協会 「プール監視活動に警備業法が適用されたことについて」
http://www.jla.gr.jp/2012/2012-11-15.pdf
また、同じく平成25年3月警察庁より「プール監視業務に従事する警備員の教育内容について」として、要請文章が発せられ教育内容についてを触れています。